ました。2000年、台湾初となる政権交代が行わ 差別など、表現の自由を濫用する行為を法律で び政治的権利に関する国際規約」 「 経済的、社 特に、オンラインコミュニティやセルフメディ れると、国家人権委員会の設置と、 「 市民的及 禁止するよう締約国に求めています。 会的及び文化的権利に関する国際規約」 とい アの発展に伴い、表現の自由が保障された民主 やく議論の俎上に載せられるようになりました。 損なわせる 「ディスインフォメーション」が氾濫 う人権に関する二つの国際条約の批准がよう 主義国家であればあるほど、民主主義の機能を それから20年、 「国家人権委員会」 が設立され、 し、社会の分裂や対立を悪化させます。 それをど ための大きな一歩を踏み出しました。 していくのか��、新しい世代が人権を守る上で 台湾の人権が国際社会の歩みと軌を一にする 自由民主と人権は、簡単に手に入れられるも のではありませんが、表現の自由は人権保障に う見極め、向き合い、反省し、そして対応、調整 直面する新たな課題となるでしょう。 本書は、台湾における表現の自由の過程を国 対する取り組みを測る重要な指標であり、民主 際条約との関連で考察し、両者を相互に照らし わたる過酷な試練を乗り越え、 ようやく 「万山不 軌跡を明らかにすることを試みています。本書を 主義の根幹を成しています。台湾は70年以上に 許一渓奔(万山が小川を阻む)」から、 「 堂堂渓 水出前村(滔々と流れる小川が村の前に現れ出 る)」 まで、発展を遂げたのです。 インターネット技術の発達した今日、表現の 自由は新たな課題に直面しています。自由、平 合わせることにより、 自由民主と人権の歴史的 手に取る皆さんにも過去数十年に渡り民主化 を推し進めてきた数多くの先達の努力を胸に刻 み、 よく考え、見極め、慎重に行動してほしいと 願い、編集したものです。 等、尊厳は最も基本的な人権保障の核心であ るため、表現の自由の保障には、名誉毀損や侮 辱、詐欺、脅迫、 プライバシー侵害など、他人の 人権を侵害するものは含まれていません。 国連の「市民的及び政治的権利に関する国 際規約」第19条は表現の自由の権利と義務を 明確に定めており、 また第20条は戦争、ヘイト、 国家人権委員会主任 中華民国110 (2021)年11月

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