ました。2000年、台湾初となる政権交代が行わ
差別など、表現の自由を濫用する行為を法律で
び政治的権利に関する国際規約」
「 経済的、社
特に、オンラインコミュニティやセルフメディ
れると、国家人権委員会の設置と、
「 市民的及
禁止するよう締約国に求めています。
会的及び文化的権利に関する国際規約」
とい
アの発展に伴い、表現の自由が保障された民主
やく議論の俎上に載せられるようになりました。
損なわせる
「ディスインフォメーション」が氾濫
う人権に関する二つの国際条約の批准がよう
主義国家であればあるほど、民主主義の機能を
それから20年、
「国家人権委員会」
が設立され、
し、社会の分裂や対立を悪化させます。
それをど
ための大きな一歩を踏み出しました。
していくのか��、新しい世代が人権を守る上で
台湾の人権が国際社会の歩みと軌を一にする
自由民主と人権は、簡単に手に入れられるも
のではありませんが、表現の自由は人権保障に
う見極め、向き合い、反省し、そして対応、調整
直面する新たな課題となるでしょう。
本書は、台湾における表現の自由の過程を国
対する取り組みを測る重要な指標であり、民主
際条約との関連で考察し、両者を相互に照らし
わたる過酷な試練を乗り越え、
ようやく
「万山不
軌跡を明らかにすることを試みています。本書を
主義の根幹を成しています。台湾は70年以上に
許一渓奔(万山が小川を阻む)」から、
「 堂堂渓
水出前村(滔々と流れる小川が村の前に現れ出
る)」
まで、発展を遂げたのです。
インターネット技術の発達した今日、表現の
自由は新たな課題に直面しています。自由、平
合わせることにより、
自由民主と人権の歴史的
手に取る皆さんにも過去数十年に渡り民主化
を推し進めてきた数多くの先達の努力を胸に刻
み、
よく考え、見極め、慎重に行動してほしいと
願い、編集したものです。
等、尊厳は最も基本的な人権保障の核心であ
るため、表現の自由の保障には、名誉毀損や侮
辱、詐欺、脅迫、
プライバシー侵害など、他人の
人権を侵害するものは含まれていません。
国連の「市民的及び政治的権利に関する国
際規約」第19条は表現の自由の権利と義務を
明確に定めており、
また第20条は戦争、ヘイト、
国家人権委員会主任
中華民国110
(2021)年11月