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しかし、人権の伸長や民主政治を考える上で
最も重要な指標は、
「 表現の自由」
である。
つま
り、表現の自由が保障されなければ、他の人身
の自由や財産権はもちろん、立憲民主主義に求
められる立法府による民主主義、法の支配、司
法の独立もまた保障されることはない。
表現の自由の意味と機能
第一章
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国際的人権の趨勢に反する戒厳令
れら3者の関連性が十分に示されている。
第19条では、
「すべて人は、意見及び表現の
自由に対する権利を有する。この権利は、干渉
を受けることなく自己の意見をもつ自由並びに
あらゆる手段により、
また、国境を越えると否と
にかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及
び伝える自由を含む」
と規定している。
「干渉からの自由」
とは、支配者による
「事後」
の不当な処罰を受けないという保障だけでな
表現の自由、
すなわち言論と思想の自由の保
く、国家権力による
「事前」の検閲を受けないと
1.知識や情報の交流を促進する:一人一人
独裁専制国家が国民の思想をコントロール
障には、
いくつかの目的と機能がある。
いう保障も含まれる。
の国民が、探求したい、学びたいと思うあらゆる
するために、
ニュースや映画の検閲を行ったり、
考を豊かにし、新しい意見を形成し、
自己成長と
しばしば見受けられるが、
これは表現の自由を
種類の��識、情報を自由に吸収することで、思
充足が達成できるようになる
2.経済発展と社会進歩の促進:社会におい
て、画期的な発明や知識、情報が次々と生まれ、
科学技術や経済が発展することで、社会の進歩
を後押しする
3.民主主義の実現:国民主権は国民の権利
でありまた義務でもある。民主主義が機能する
出版物の申請、認可を義務付けたりすることは
著しく侵害するだけでなく、国民の「知る権利」
を阻害するものでもある。
第20条は、第1項に
「すべての人は、平和的
集会及び結社の自由に対する権利を有する」、
第2項に
「何人も、結社に属することを強制され
ない」
と規定している。
「集会の自由」
には、多数人による
「一時的か
ための前提は、
すべての国民の間で情報や意見
つ集団的」な言論表現の自由も含まれる。すな
委ねられることである。
それは日常において政府
もって、集団で意見を表明するために、屋内外
いずれも非常に重要な前提条件であり機能で
的に集合する権利である。
が自由に交換され、それによって国民に判断が
を監視することから、選挙時における投票まで、
ある
わち、集会の自由とは、多数人が、共通の目的を
の定点(座り込み)又は移動(デモ行進)
で一時
集会の自由は、国民相互の直接的なコミュニ
このように、表現の自由は、人権伸長の歴史
ケーションを促進する機能を有するとともに、
世 界 人 権 宣 言では、第 1 9 条に「 表 現の自
する機能を有している。
したがって、集会、集団
において、常に引き金となり、争点となってきた。
由」、
第20条と第21条に
「集会及び結社の自由」
「政治的自由及び国民主権」を掲げており、
こ
民意を効果的に表明して民主的な政治を実現
行動(デモ)
の方法や要求内容に対する恣意的
な干渉など、不当な国家統制は許されない。
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