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と自由、人身の自由及び財産権などへの違反が
あった。
また、
「 戒厳令」第7条では、地方行政官及び
司法官は、戒厳地区最高司令官の指揮下に置
かれるとされていたほか、第8条では、
司法裁判
の対象とすべき10の刑事犯罪を具体的に挙げ
た上で、
「��当局が独自に裁判を行うか、通常の
裁判所に付託するかの裁量権」
を与えていた。
この10の犯罪には、内乱罪、外患罪、秩序妨
害罪、公共危険罪、貨幣・有価証券及び文書
第一章
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国際的人権の趨勢に反する戒厳令
課罷工罷市罷業等規定実施弁法(戒厳令期間
中の不法集会・結社、デモ、陳情、不登校、スト
ライキ、市場不開催、不労働等の防止規定実施
法)」
「台湾省戒厳期間新聞紙雑誌図書管制弁
法(台湾戒厳期間中新聞・雑誌・書籍統制法)」
「懲治叛乱条例」
「 戡乱時期検粛匪諜条例(反
乱鎮定期共産党スパイ鎮圧規定)」
「 戡乱建国
教育実施綱要(反乱鎮定建国教育実施要綱)」
などがそれである。
本来であれば、立憲民主主義国家における
偽造罪、殺人罪、
自由妨害罪、略奪・強盗・海賊
戒厳令は、国又はその一部が大規模な自然・
まれていた。
場合に適用される国家緊急権の正当な手段で
罪、脅迫・身代金目的誘拐罪、遺棄・破損罪が含
言い換えれば、戒厳令第7条及び第8条の規
定は、諸国における三権分立のような権力の分
立と均衡に違反しているだけではなく、司法権
地質災害、外国の侵略、内戦などに見舞われた
あり、国家元首は正当な必要性に応じて国民の
「自由の一部」を「一時的に」制限する緊急措
置や、軍事統制令を発動する権限を持ってい
を著しく侵害し、
「 国民は現役の軍人を除いて
る。
条にも違反するものだった。
第4条にも、国家緊急権の行使に関する規定が
軍事裁判を受けない」
とする中華民国憲法第9
また、人身の自由に関する「罪刑法定主義」
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」
ある。
しかし、
「戒厳令」
は通常、短期間しか発令
「適正な手続」
「 拷問を受けない保障」
「 公正か
されない。
また、発令後は国会の審議、追認を受
び政治的権利に関する国際規約」第6条から第
うかについて、国会の遡及的な監督を受けなけ
「戒厳令」に基づき施行された統制法は30
しかし、権威主義政権は、いわゆる「対反乱
つ公開された裁判」などを規定した「市民的及
11条にも違反していた。
けることで、緊急措置が適当なものであったかど
ればならない。
余りあり、
その影響は多岐にわたっていた。
いわ
動員」
「反共・反ソ」
という政治的理由のもと、38
止、新聞局による検閲制度(映画やテレビは必
国会が全面改選されないこともあいまって、台
ゆる反対党結党の禁止、新聞の新規発行の禁
ず検閲を受けなければならない)、さらには校
内における髪型規制も戒厳令関連の法令であ
り、
「 戒厳期間防止非法集会結社遊行請願罷
年と56日にわたって戒厳令を敷き、
また当時の
湾の世論を法的に反映することなく、署名した
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」
に大きく違反し続けた。
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